【要注意】空き家の放置は50万円以下の罰金を科される可能性!行政措置や負担になる維持費用なども解説
近年、日本では「空き家の放置」が大きな問題になっています。
- 建物の一部が壊れて通行人にけがをさせてしまう
- 動物が住み着いて悪臭がする
- 管理費や税金の負担がかかる
- 罰金や罰則が科される
空き家の放置は、上記のようなリスクがあります。
しかし「遠方に住んでいて空き家の管理が難しい」「空き家をどうにかしたいけど誰に相談していいか分からない」など、お困りの方も多いのでないでしょうか。
今回は、空き家を放置することで起きるさまざまな問題や、空き家を安全に維持するためにかかる費用について解説します。
空き家放置の危険性や維持費用について学び、あなたが無駄なお金を支払うことなく、空き家を手放せるようにしましょう。
なお、空き家放置のリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参考にしてみてください。
空き家を放置するとリスクが高いのはなぜ?放置する理由と対処法
空き家を放置したら科される罰金や罰則
空き家を放置して行政の命令に従わない場合、罰金や罰則などが科されることがあります。
- 空き家対策特別措置法の施行
- 損害賠償を請求される可能性
ここでは、空き家を放置したら科される罰金や罰則について詳しく解説します。
空き家対策特別措置法の施行
そもそも「空き家対策特別措置法ってなに?」と思われる方も多いでしょう。
空き家の増加により、犯罪が増えたり景観が損なわれたりするのを防ぐための法律のこと。
空き家対策特別措置法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
空き家対策特別措置法とは?所有する空き家との関係や目的を解説
国会が平成26年11月に成立した「空き家対策の推進に関する特別措置法」により、以下のような状態の空き家を「特定空き家」に指定できるようになりました。
- 今にも倒壊しそうな空き家
- ごみが放置され悪臭や害虫が発生したりしている状態の空き家
- 建物に落書きがあったり窓が割れていたりしている空き家
- 動物などが住みついている空き家
特定空き家に指定されると、自治体から所有者に「壊れている家の個所を修繕してください」「雪が積もっていて危険なので、対応してください」などの指導や命令が下されます。従わない場合は、50万円以下の過料が発生し、支払わなければなりません。
さらに命令に従わなければ、行政機関が強制的に建物を解体するケースがあるため注意しましょう。
損害賠償を請求される可能性
空き家の管理を怠り放置すると、空き家が倒壊し、近隣住民の生命に危害を加える可能性があり、とても危険です。場合によっては、損害賠償を請求される恐れがあります。
空き家を放置すると、以下のようなリスクが発生し、重大な責任をとらされることもあるので注意しましょう。
- 建物からの一部の飛来物や落下による被害
- 庭木などを管理せずに害虫などが発生し不衛生な状態になる
- 不審者が住みついたり放火の可能性があり、近隣にも被害が及ぶ
賠償責任を取るのは、できるだけ避けたいですよね。なるべく責任を取らないためにも、あなたの所有する空き家を今後「管理するのか」「管理せずに手放すか」をなるべく早めに決断しましょう。
空き家を放置するリスクや罰金について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
【資産の押収あり】特定空き家に指定されたあとの流れ
「特定空家等(とくていあきやとう)」に指定されると、行政から「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」の順で改善を要請されます。
ここでは、特定空き家に指定されたあとの流れを順番に解説します。
1、助言:管理の改善を求められる
行政は、近隣からの苦情や通報により、空き家管理の改善を求めるための「助言(お願い)」を行います。
行政からの「助言」としては、以下のような内容です。
- 倒れてきそうなブロック塀の撤去
- 崩れ落ちそうな屋根瓦の修復
- のびて道路にはみ出している植物や木の枝の除去
行政は、特定空き家の基準にあてはまるかどうか調査を行い、空き家の所有者に連絡します。
2、指導:助言よりも重い執行指導
行政からの助言に従わなかったり、近隣の住民からの苦情が増えたりしてくると、助言よりも強い改善を求める「指導」が行われます。「指導」の場合は、近隣に迷惑をかけている状態のため、早急な対応が必要です。
「指導を受けてから具体的にどのような改善をすればよいのかわからない…」という方は、空き家がある市町村に、改善策を相談してみましょう。
3、勧告:税金が6倍になる
「助言」や「指導」を行っても従わない場合は、行政から「勧告」が出されます。今にも倒壊しそうな建物やブロック塀の放置は、人の命を脅かす危険な状況のため、空き家の撤去や修繕など、一刻も早い対応が必要です。
さらに勧告を受けると、固定資産税が最大6分の1に軽減される特例措置も対象外です。つまり、固定資産税が今までの6倍になってしまいまい、さらに維持費がかかります。なるべく「助言」や「指導」の段階で、早急に対応しましょう。
4、命令:罰金が科される
勧告を受けても対応しない場合、最終的に行政から「命令」が下されます。空き家の所有者が命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科されることもあります。
「命令」が下されても対応しない場合は、行政が空き家の所有者の代わりに建物を壊し、工事完了後に所有者にお金を請求する「行政代執行」を行います。さらに、請求されたお金を支払えない場合は、あなたが所有する不動産や車などの財産を差し押さえられ、公売にかけられます。
空き家を放置すれば、「近隣に迷惑がかかる」「罰金の請求がある」など、あなたにとって「多大な不利益」を被ることになるので、注意しましょう。
【維持費で損!】罰金以外にかかる費用
空き家を放置することでかかる費用は、「罰金」だけではありません。空き家という「不動産」を持っていると、以下のような費用がかかります。
- 固定資産税や都市計画税などの税金
- 保険料や水道光熱費などの固定費
以下、空き家放置の罰金以外にかかる費用について詳しく解説します。
税金:固定資産税や都市計画税など
土地や建物の資産価値に応じて算定された税額を、所在する市町村に支払う県税のこと。土地や建物の固定資産評価額に対して1.4%の支払いが必要。
都市の発展や土地の整備への費用に充てることを目的として、土地や家屋を持っている人に毎年課される市町村税(地方税)のこと。土地や建物の固定資産評価額に対して0.3%の支払いが必要。
固定資産税と都市計画税を合わせて、合計1.7%が毎年課税されます。
さらに注意すべき点が「建物を解体した場合の土地にかかる固定資産税」です。土地に建物があれば、土地の課税標準額(税金を計算するための基礎となる金額)が6分の1に軽減されます。
しかし、土地だけの場合、軽減措置が適用されず、課税標準額の満額の税金がかかることになります。
「倒壊しそうな建物をあわてて壊したのは良いけど、土地の固定資産税が高くなってしまった…」と悲しく思う人は多いです。これでは、大切な資産である「不動産」がお荷物状態になってしまいます。
空き家のメンテナンスを定期的に行い、事前に倒壊や劣化を防いでおきましょう。もちろん空き家を維持するために固定費はかかりますが、空き家の解体費用や固定資産税を満額で支払うことを考えると、建物を残して維持した方が出費を抑えられるかもしれません。
それでも、空き家を定期的にメンテナンスするのは大変ですよね。「空き家が遠方にあり、なかなか管理できない」「忙しくて管理する時間がない」など、空き家の管理を負担に感じている方は、一度クオーレ不動産にご相談ください。
空き家管理士が常駐しているたため、空き家に関して不安に思っていることや売却の相談など、その場ですぐに解決します。
空き家に関するご相談はこちら
クオーレ不動産にお問合せをする固定費:保険料・水道・光熱費など
空き家を所有していると、税金だけでなく火災保険料や水道代、電気代などの固定費がかかります。
空き家に「火災保険」をかけている方も多いでしょう。火災保険に加入していれば、火事や台風、大雨などで建物が被害に合った場合に安心できますよね。
しかし、住んでいないのに保険料を毎年支払うことになるので、人によっては大きな出費です。また、あなたが水道や電気を契約している場合、実際に空き家の水道や電気を使用しなくても「基本料金」が発生します。
誰も住んでいないのに支払い続けるのはもったいないですよね。
ですが、いざ空き家を手放すとなったとき、不用品を片付けに空き家に行っても「電気がつかなくて何も見えない」「水が出なくて洗えない」など、色々な不具合があり、片付けができない可能性があります。
空き家を手放すことを考えているのであれば、家の掃除が終わってから解約するのがおすすめです。
まとめ:空き家は放置せず売却しよう
空き家を放置することで、以下のような無駄な出費がかかります。
- 建物の修繕や解体費用
- 行政の指導や命令に従わなければ罰金
- 空き家を所有し続ければ税金を払い続ける
- 建物を壊したら税金額が上がる
- 管理すれば交通費や業者への支払い費用がかかる
空き家を持っているだけで年間で数十万円ほどの維持費がかかる上に、何かあった場合のリスクも持ち続けてしまいます。
そこで、おすすめは空き家の「売却」です。売却することで、あなたの余計な出費を減らすことができ、空き家の管理から解放されますよ。
クオーレ不動産では「空き家をスムーズに売却」「空き家のことで悩まなくていい」など、あなたの悩みを解決できます。全国どこでも対応しており、老朽化した空き家でも買取可能です。
空き家に関するお悩みやご相談は、クオーレ不動産にお気軽にお問合せください。
空き家に関するご相談はこちら
クオーレ不動産にお問合せをする