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【要注意】空き家放置はトラブルの原因に。未然に防ぐ方法や事例を紹介

相続の関係で突然、空き家を所有することになった方がここ最近増えています。
「空き家を相続したものの、このまま何もせず放置していて平気だろうか」「忙しくて空き家を放置してしまっているけどこのままで大丈夫かな」など、空き家を所有する上で不安をお持ちの方がいらっしゃるはずです。

本記事では、空き家を放置すると起こるリスクや、そのリスクをどのように回避すれば良いかを丁寧に解説しています。
この記事を読めば、「空き家を放置してトラブルになるかもしれない」という不安から解放され、あなたがいま空き家に対してどう行動すればよいかが見えてくるでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

【要チェック】”特定空き家”に指定されると

古く今にも崩れ落ちそうな空き家の写真。

平成27年に完全施行された空き家対策特別措置法により、空き家を取り巻く状況は一変しました。
周りの環境や他の生活に迷惑をかける有害な放置空き家として特定空き家に指定されると、自治体から積極的な行政措置を受けることになったのです。

自治体の行政措置の順番
  1. 助言・指導
  2. 勧告
  3. 命令
  4. 代執行

上記の順に強制力が強くなり、あなたが支払わなければいけない費用も増加します。
それでは、詳しくみていきましょう。

⓵助言や指導により空き家の改善を求められる

空き家対策特別措置法における特定空き家に指定されると、自治体から最初の措置として「助言・指導」を受けることになります。
たとえば、空き家の植木が伸び放題になっている場合、自治体側から「隣の家まで伸びている枝を伐採して適切に管理してください」と助言・指導されることがあります。

②勧告を受けると固定資産税の優遇措置はなくなる

「勧告」は、特定空き家に対する2番目の措置です。
自治体が行った助言・指導に従わなかった場合、 勧告を受ける可能性があります。
勧告を受けると、「住宅用地に対する特例」が適用されなくなり、空き家の固定資産税が最大6倍になってしまいます。
毎年払う税金ですから、勧告を受けることはぜひ避けたいところです。

③命令に従わない場合は50万円以下の過料が発生

行政から勧告を受けた後にも改善が見られない場合には、次の措置として「命令」があります。
さきほどの植木の例でいえば、「隣の家にまで伸びている枝を伐採するように命ずる」と自治体から連絡が来るのです。
万が一、命令に従わなかったときには最大50万円の過料(罰金)が課されることになります。

④助言~命令を無視すると行政が代わりに実力行使する

助言から命令まで、段階を踏んで自治体が介入しても放置を続けている場合、行政による代執行が行われる可能性があります。

行政の代執行とは

所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うこと。

行政による代執行は、緊急性が高い事例の場合に行われます。
たとえば、家の壁が今にも崩れ落ちそうな空き家です。
周辺住民の生命に危険が及ぶわけですから、命令に従わない空き家の所有者に代わって、行政が建物を取り壊します。
そして代執行にかかった費用は、空き家の所有者が負担することになります。

空き家放置は近隣トラブルに

古く壊れかけている空き家。

所有する空き家を放置し続けると、空き家周辺の方々と近隣トラブルになってしまうことがあります。
ここでは、想定されるパターンを5つほど詳しくご説明いたします。

害虫が発生し近隣住宅に入り込む

空き家は、手入れやメンテナンスがなかなか行き届かないものです。
そのため、庭や家の中に害虫が発生し、近隣住民に迷惑をかけてしまう恐れがあります。

たとえば、スズメバチやアシナガバチなどが空き家に巣を作ってしまった場合です。
そのようなことがご自身の空き家でも起こると、巣の中のハチは近隣住宅近くまで飛んでいってしまうので、近隣住民に不安を与えることになりかねません。

植木や雑草が伸びて近隣住民に被害が及ぶ

植木や庭の草花は、手入れをしないと、すぐボーボーに伸びてしまいます。
自然環境の話だと植物の生命力の美談にもなりますが、空き家の場合、近隣トラブルの原因に繋がってしまうのです。

たとえば、庭木の枝が隣の家まで伸びてしまえば、苦情が入り、近隣問題に発展します。
また、庭に生えた雑草が公道まで伸びると、通行人や車の運転者から自治体に苦情が入るかもしれません。

ゴミの不法投棄による近隣への悪影響

放置された空き家は、人が住んでいる気配が無いので、ゴミの投棄場所に利用される危険性があります。
ちょっとしたポイ捨てであったとしても、庭にゴミが溜まっていけば、真似をしてゴミを捨てていく人が増えるかもしれません。

もっと悪質な場合だと、大量のゴミを空き家の庭に捨てる不法投棄の被害に見舞われます。
どちらにせよ、ゴミが溜まった空き家に耐えられなくなった近隣住民が、自治体に苦情を入れるといった事態が起きる可能性はあるでしょう。
空き家を所有している人は、このようなゴミ問題にも気を付けたいところです。

景観を損なう要因になり、地域の問題に発展

これまで述べてきたトラブルと重なり合うことになるのですが、空き家を放置することで景観問題に発展します。

雑草で生い茂りゴミの不法投棄が増える一方で、手入れをしていない建物は、経年劣化で壁の塗装がはげたり、門扉がサビたり見た目の劣化も避けられないでしょう。

このように、放置した空き家は近隣景観を損なうことにつながりやすく、地域の問題になりかねません。
手入れをしていない空き家の前を毎日通らざるを得ない周辺住民は、その都度憂鬱な気持ちになりますよね。

もっと深刻な場合、近隣の地価に影響を与えることになってしまうリスクもあります。
空き家のの近くに住む人が家を売却しようとしたとき、「今にも倒壊しそうな空き家が隣にあるという理由で、なかなか買い手を見つけられない」という問題が過去にありました。

地域の方に迷惑をかけない為に、景観を損なうまで放置をするのは避けましょう。

空き家が倒壊し近隣住民の家に被害が及ぶ

空き家を放置していると、年月とともにどんどん劣化していきます。
木造住宅の場合、雨風にさらされることで柱や梁の腐食が進みます。
また、構造材の劣化が進んだ空き家は強度が弱まり、倒壊しやすくなります。

平常時ではなんとか持ちこたえていたとしても、地震などの天変地異が起きた場合に倒壊してしまうリスクは高まるでしょう。

万が一、倒壊により近隣住宅にまで被害が及んでしまうと、損害賠償で莫大な出費になってしまうでしょう。
金銭問題だけでなく、近隣住民の生命に危害を加えることになってしまえば、取り返しがつきません。

空き家の放置についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

空き家を放置すると罰金!?空き家放置のリスクと対策方法

【トラブル回避】空き家を手放すのが1番

これまで空き家を放置するリスクについて解説してきました。
空き家にまつわるトラブルが、たくさんあることがわかったはずです。
ここからは、空き家のトラブルに発展する前に回避する方法を詳しくご紹介していきますので、ぜひご確認ください。

賃貸に出して借主に管理してもらう

所有している空き家が、賃貸需要の高い地域や立地にあるならば、賃貸への活用を検討するといいでしょう。
空き家を賃貸に出すことで、借主が建物をメンテナンスしてくれるので、これまでに述べたような近隣トラブルは起こりにくくなります。

さらに、空き家を貸すことで、賃貸収入も得ることができますので、固定資産税などの支払いに当てることも可能です。
ただし、賃貸に出すとなればリフォーム代がかかってくることもありますし、想定したようには借り手が見つからないかもしれません。

そのため、慎重に調査・検討してから決めるのをおすすめします。

解体して土地を活用する

空き家の経年劣化が激しい場合は、建物を解体して土地を活用する方法があります。
事業用途での需要が高い地域・立地なら、事業用地として貸し出すのもいいでしょう。

また、駐車需要の高い立地なら、コインパーキングを運営している企業に土地を貸し出すという方法もあります。土地を活用する方法は、少ない初期投資で、安定収入を得ることができます。

不動産会社に買い取ってもらう(売却する)

空き家を所有し続けることが負担に感じるなら、売却を検討してみましょう。
空き家を売却してしまえば、毎年固定資産税を支払い続ける必要もなくなり、近隣トラブルの不安からも解放されます。

すぐに売れそうな建物なら、不動産会社に仲介してもらい、売却するのがいいでしょう。
「買い手がなかなか見つかりそうにないだろうな」と感じる場合は、不動産会社に買い取ってもらうのもいいですね。
なおクオーレでは、無料で空き家の売却査定をおこなっておりますので、空き家の買取を希望している方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

空き家を放置することで、行政から「特定空き家」に指定される確立が上がり、こまめに手入れしなければ 近隣トラブルに発展する可能性があることが分かりました。
トラブル回避の方法としては、「空き家を活用する」空き家を賃貸に出す」「売却する」の3つの方法をお伝えしましたね。

もちろんあなたが手入れができるような立地なら、空き家を所有し続ける方法もありますが、手入れをする時間が無い場合や、遠方にあってそもそも頻繁に通えない場合などは、売却を含め、空き家の処分を検討するのがいいでしょう。

クオーレには、空き家問題に詳しい空き家管理士が常駐しており、普段周りの人に相談できない空き家の悩みをしっかり解決してくれます。
空き家のトラブルや処分方法に関してお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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