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相続した空き家を放置するのはリスクしかない!相続放棄の注意点

空き家を相続したけれど「どうしていいか分からない」と放置している方もいらっしゃるでしょう。
しかし空き家を放置するのは大きなリスクとデメリットを抱えることになってしまいます。

本記事では放置リスクを詳しく解説しつつ、相続登記の必要性や相続放棄の注意点などにも言及しています。ぜひ最後までお読みいただいて参考にしてください。

空き家を放置することによるリスク

使わないから放置してしまいがちな空き家。
しかし放置を続けることでさまざまなリスクやデメリットを受けることになってしまいます。
それはどういったものでしょうか。以下解説していきます。

固定資産税を支払い続ける

固定資産税は不動産を所有している方に毎年課せられる税金です。
空き家を持ち続けているかぎり納税義務が残り、大きな経済的負担となります。

たとえば年間税額12万円を使って少し考えてみましょう。
空き家を所有し続けるだけで固定資産税が5年間で60万円、10年間ではなんと120万円にもなります。

家計の固定費は知らず知らず膨れ上がるもの。
無駄な出費と思えるものはできるだけ対策を取りたいですよね。

劣化が進み、不動産の価値が低下する

建物は年月を重ねるごとに劣化がどんどん進んでいきますので、
当然ながら不動産としての価値は低下していきます。
木造住宅では風雨に長年さらされることにより木材の劣化が進みます。
鉄筋コンクリートの建物では金属のサビやコンクリートの劣化が進んでいきます。

そのため放置していると「そろそろ売ってしまおうか」と思ったときにはすでに建物の劣化が酷くなっていて買い手が見つからなくなることも。

建物の劣化が進んでしまうと、建物を解体して土地として売りに出さないと買い手が見つからなくなる可能性もあります。解体費用も高額ですから、状態がいいうちに空き家を売ってしまうのがいいでしょう。

膨大な過料が課せられる可能性がある

空き家をきちんと管理していればそれほど問題はないのですが、放置を続けて周辺住民に迷惑をかけてしまうと行政から過料(罰金)を課せられるリスクがあります。

たとえば空き家を長年放置していたせいで、外壁がいまにも崩落しそうなケースで考えましょう。
周辺住民からクレームが続き、行政側から外壁を修繕するように命令されたケースです。
命令を無視して放置を続けた場合には行政側から何十万円という過料を課せられることになるでしょう。

さらには行政側が危険と判断して「行政代執行」により所有者に代わって建物を取り壊した場合には、莫大な取壊し費用を請求されます。過去には行政代執行による解体工事費用として所有者に150万円を請求した例などがあります。

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空き家を放置すると罰金!?空き家放置のリスクと対策方法

空き家を相続したら相続登記

現在のところ空き家の相続登記は任意ですが、登記をせずに放置した場合にはいくつかのリスクをかかえることになります。そのため相続した場合にはすみやかに相続登記を済ませることをおすすめします。以下詳しくご説明いたします。

売却ができない

「さぁ空き家を売ろう」と思ったときに、登記簿上の名義が被相続人のままだったら売りたくても売ることができません。
建物の名義が売主と一致しないかぎりは不動産会社としても手続きを進めることができません。
自分の建物なのに売ることができないなんて嫌ですよね。

売却以外にもローンを使いたい場合も障害となります。「空き家を担保にしてローンを組みたい」と思ったとしても、空き家がご自身の名義になっていなければ担保として使えません。
このようにいざというときのためにも、空き家を相続したらすみやかに相続登記をおこなうのがよいでしょう。

相続トラブルに発展することも

相続関係は早いうちに処理しておかないと、時間の経過とともにトラブルに発展するリスクが高まります。たとえば親の遺産を相続した際に共同相続人の弟Aさんがいた場合で考えましょう。

Aさんは当初は「建物はいらないよ」と言っていたので相続登記はせずに放置していました。
しかし途中でAさんが心変わりして建物を巡ってバトルが起きてしまった・・・なんてこともありえるでしょう。

次に相続登記を放置しているうちに共同相続人が亡くなってしまった場合の例です。
親の遺産を相続した際に共同相続人の兄Bさんがいました。
しかしほどなくしてBさんが亡くなってしまいCさんとDさんがBさんの権利を引き継ぎました。

つまり相続関係を放置していると権利関係者が増えてしまったわけです。付き合いがほとんどない権利者が増えてしまうとトラブルにもつながりかねませんよね。

相続登記の義務化が実施予定

さらに相続登記の義務化は法改正ですでに決定しています。
2024年4月1日より「相続登記の義務化」が実施されますので早めに相続登記を済ませておきましょう。

このようにみてくると空き家を相続した場合は相続登記を早いうちにおこなったほうがよさそうですね。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄とは日常でもたまに見たり聞いたりする言葉ですよね。
詳しく言うと相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切受け継がないということです。
ノータッチということですね。

つまり「不動産や貯金はもらっておくけど、借金は相続しません」などのいいとこ取りはできないってことです。
さてそれでは相続放棄をする際のその他の注意点も見ていきましょう

相続放棄をしたら親族に知らせる

相続放棄自体は自分一人でおこなえますので、親族に通知する法的義務はありません。
しかし後々のトラブルを防ぐためにも親族に知らせたほうがいいでしょう。

相続放棄をおこなって家庭裁判所に認められても、家庭裁判所はわざわざ他の共同相続人に連絡をしてくれません。そのことでトラブルになることがあります。

たとえば、父親の財産を相続したAさん、Bさん兄弟がいました。Aさんは父親の借金に気づいていち早く相続放棄をしました。しかしAさんの相続放棄を知らないBさんは相続をした後に父親の借金に気づきました。Bさんが「Aが連絡していたら俺も相続しなかったのに!」と恨まれてトラブルになるかもしれません。

他にもこういう例で考えましょう。
Dさんは父親の財産について相続を放棄したのですが、Dさんが相続放棄をしたためにDさんの叔母さんに当たるEさんが相続する立場になった場合です。
Dさんの相続放棄を知らないためにEさんは自身が相続人の立場になっていることすら気づかない危険があります。これでは後々Eさんがトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。

このように相続放棄をしても親族に知らせる法的な義務はありませんが、ご自身のトラブル防止や他の親族の方のためにも相続放棄を通知したほうがよいでしょう。

資産を処分したら相続放棄できない

資産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなります。そこで注意してほしいのが安易に資産を処分してしまわないことです。

たとえば相続する可能性がある空き家の場合を考えましょう。
空き家には、貴重な骨董品や貴金属が残されていてそれらを売ってしまった場合です。
こういった資産の処分行為をおこなってしまうと「相続をする意思を示した」と裁判所に認定されてしまって相続放棄ができなくなってしまいます。

「相続放棄をするかもしれない」と考えている場合は、いくら実家建物であったとしても、家財品や貴重品の処分はおこなわないようにしましょう。

まとめ

空き家を放置すると経済的負担が続き、トラブルに発展するリスクがあることがわかりました。
また空き家を相続したら迅速に相続登記をおこなったほうがよい理由についても解説させていただきました。相続放棄をしたい場合の注意点についても触れさせていただきました。

このように空き家を放置するとさまざまなデメリットがありますので、早めに対策を取ったり、売却したりすることをおすすめいたします。

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